玉野市で昨年、寝たきりの状態の長男を殺害した罪に問われた母親の裁判員裁判で、岡山地方裁判所は10月3日、懲役4年の判決を言い渡しました。
殺人の罪に問われているのは、玉野市迫間の山﨑末子被告(80)です。
山﨑被告は寝たきりの状態だった当時52歳の長男の介護を長年続けていましたが、これ以上は行うことはできないと将来を悲観。昨年8月、無理心中しようと、長男の顔にタオルケットを押しつけ、さらにネクタイで首を絞め死亡させたとされています。
山﨑被告は起訴内容を認めていて、被害者の同意の有無などが争点となっていました。
判決理由で本村暁宏裁判長は「被害者に一緒に死ぬことについて考えなどを聞いておらず、被害者が殺されてもいいという主旨の発言をしていないことから、真意に基づく同意はしていない」として、懲役5年の求刑に対し、懲役4年の判決を言い渡しました。
弁護側は本人と話し合い、控訴の判断をしたいと述べました。
寝たきりの状態の長男を殺害/母親に懲役4年の判決【岡山・玉野市】
2024年10月3日岡山のニュース