「1票の格差」が最大で2・06倍のまま実施された昨年10月の衆議院選挙は憲法に違反するとして、四国4県の有識者が選挙の無効を求めた裁判で、高松高等裁判所は2月26日、「合憲」と判断し、訴えを退けました。
昨年の衆議院選挙は、小選挙区の定数の「10増10減」などを受けた新しい区割りで初めて実施され、1票の格差は最高裁判所が「合憲」と判断した2021年の衆議院選挙の2・08倍から2・06倍へと縮小していました。
これについて原告側は選挙の無効を求めていましたが、この日の判決で高松高裁は「選挙制度の合憲性は国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かで判断される」との見解を示し、投票価値の平等の要求に反する状態ではないとして原告側の訴えを退けました。
今回の裁判は、二つの弁護士グループが全国で14の高裁と支部に起こした計16件の訴えの一つです。
この日は高松高裁のほか、広島高裁松江支部と名古屋高裁金沢支部でも判断が示され、これまでの14件全てが合憲とされています。