岡山済生会総合病院の医師3人が病院を運営する社会福祉法人や、院長らに対し、6月3日(水)訴訟を起こしました。
病院が医師に対し行っている脊椎手術の禁止命令などが不当であるとして、損害賠償を求めています。

提訴したのは、岡山済生会総合病院の脳神経外科の医師3人で、6月3日(水)は弁護士と脊椎手術の再開を求める患者ら合わせて17人が岡山地方裁判所を訪れ、訴状を提出しました。
病院は、患者に手術との因果関係が疑われる重度のまひが生じたとして、今年1月以降、脊椎に関する全ての手術を中止しています。
訴状によりますと、医師は、医学的根拠がないにも関わらず手術の禁止命令が出されたことやこれまでも退職を強要されるパワーハラスメントがあったことなどから精神的苦痛を受けたとして岡山済生会総合病院の院長と元院長、運営する社会福祉法人に対し、2376万円の損害賠償を求めています。
病院は訴状の内容については、確認していないのでコメントできないとしていますが、脊椎手術中止の理由については、「安全な医療を提供するため、原因究明と再発防止のための調査・検討が必要と判断したため」と回答しています。