放送基準

テレビせとうち 放送番組の編集の基準

令和6年4月1日
民間放送連盟「放送基準」改訂に伴い改訂
令和5年4月1日
民間放送連盟「放送基準」改訂に伴い改訂
平成28年3月1日
民間放送連盟「放送基準」改訂に伴い改訂
平成26年11月1日
民間放送連盟「放送基準」改訂に伴い改訂
平成15年5月21日改訂
  1. 放送を通じて地域社会の産業、経済、文化および公共福祉の増進に貢献し、科学の発展と平和な社会の実現に寄与することを目的とする。
  2. この目的を達成するため、教育、教養、娯楽、報道などの各番組がそれぞれ調和を保つよう編成することを基本方針とする。
  3. 人命を軽視するような取り扱いはしない。
  4. 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
  5. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
  6. 人身売買及び売春・買春は肯定的には扱わない。
  7. 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
  8. この基本方針に基づき、放送番組を次の基準に従って編成する。

    1. 教育番組
      成人、青少年および児童が学問、芸術、技術、技芸など専門的ことがらを家庭生活、社会生活の中で興味深く習得でき、生活に役立つ番組とする。
    2. 教養番組
      国民生活および国際事情についての知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養って、文化の向上を図ることを目的とする、楽しくて、格調の高い番組とする。
    3. 娯楽番組
      公衆の社会生活と調和し、健全で良識のある娯楽を提供し、生活内容を豊かにする番組とする。
    4. 報道番組
      同時性、直接性など放送の特性を生かして、事実を客観的かつ公正に報道し、または解説を加えて、情報化社会において的確な判断を下すことができる素材提供の番組とする。
    5. 広告
      広告は真実を伝え、節度を守るとともに、健全な社会生活、慣習などをそこなうことなく、関係法令に従って社会的責任を負い得るものとする。
  9. 個々の放送番組および広告の企画、制作および実施の基準は「日本民間放送連盟放送基準」に従うものとする。