昨年10月、岡山市の自宅で出産したばかりの女の赤ちゃんを放置し死なせたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の裁判員裁判で、岡山地方裁判所は11月11日、懲役3年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、岡山市中区さいの景山暢子被告(39)です。
景山被告は、昨年10月20日の夜、自宅のベッドで不倫相手との赤ちゃんを出産しましたが、必要な保護をしないまま放置し、低体温症または窒息で死なせた罪に問われています。
被告は起訴内容を認めていて、弁護側は「死産であった可能性やただちに119番通報していても女児が死亡していた可能性がある」として、無罪、または有罪の場合でも執行猶予付きの判決にすべきとしていました。
判決理由で裁判所は「司法解剖の結果、十分に呼吸していたとされることなどから、女児は生きて産まれたと認められる。被告は出産後、インターネット検索などをしており、119番通報をすることは容易だった。女児を放置したことはあまりにも身勝手で悪質である」などとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年の判決を言い渡しました。
出産直後の赤ちゃん放置し死なせる/母親に懲役3年/岡山地裁【岡山】
2024年11月12日岡山のニュース