岡山弁護士会は6月22日、新型コロナウイルス関連の民事紛争の当事者負担を減らすため、裁判外紛争解決手続きにかかる手数料を一部無料にしたり軽減すると発表しました。

民事紛争を話し合いで解決するあっせんは、岡山弁護士会運営の裁判外紛争解決機関「岡山仲裁センター」で行っています。
手数料の軽減などの措置は、すでに災害が原因の民事紛争に適用されていますが、新型コロナウイルスの影響で発生した問題も災害と位置づけました。
これにより6月22日から、仲裁の申立手数料1万円と期日手数料5千円は無料に、また解決した際の成立手数料は半額となりました。
また、感染防止対策として、当事者が岡山弁護士会館に直接来ることなく和解あっせん期日に参加できるよう、中国地方で初めてウェブ会議システムを導入したと発表しました。