
自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで女性宿泊客に性的暴行を加えたとして準強制性交罪などに問われた男の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は3月25日、弁護側の控訴を棄却し、懲役26年とした一審判決を支持しました。
判決を受けたのは、ゲストハウス経営者の武内俊晴被告(52)です。
一審判決によると、武内被告は2018年から2022年にかけ、女性宿泊客9人に睡眠剤を飲ませるなどして性的暴行を加えたとされています。
岡山地裁は昨年9月に懲役26年を言い渡しましたが、弁護側は量刑不当として控訴していました。
この日の判決で菱田泰信裁判長は「責任能力に問題はなく、反省も認められない」などと一審判決を支持し、控訴を棄却しました。